必ず【旅行業約款】をご確認ください!

MENU
会員登録
新規会員ご登録はこちら
ログイン
会員の方はこちらからログイン

現在カート内に商品はございません。

取引条件説明書面(共通事項)

第1条 本旅行条件書の意義

本旅行条件書は、旅行業第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。

第2条 募集型企画旅行契約

(1)この旅行は、一般社団法人新発田市観光協会(以下「当社」という)がホームページ、パンフレット等により企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。

(2)契約の内容・条件は、募集広告(ホームページ、パンフレット等)のコースごとに記載されている条件のほか、下記条件、最終旅行日程表及び「標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」によります。当協会ホームページからご覧になることできます。

第3条 旅行のお申込み

(1)当社にて必要事項をお申し出のうえ、ホームページ、パンフレットに記載した申込金を添えてお申込みいただきます。当社業務の都合上、専用の書面・画面に必要事項を記入いただく場合もございます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。

(2)【1】当社は電話、郵便及びファクシミリ及びインターネットその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受け付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らの予約を承諾する旨の通知がお客様に到達した日の翌日から起算して7日以内にお申し込み内容を確認のうえ、申込金または旅行代金の全額の支払いをしていただきます。期間内に申込金の支払いがなされない場合、当社はお申し込みがなかったものとして取り扱います。

【2】お客様が旅行予約サイトで予約・店舗でお支払いする方法を選択した場合、当社の予約を承諾する旨の 通知がお客様に到達した日の翌日から起算して7日以内にお申し込み内容を確認のうえ、申込金の支払いをしていただきます。この場合、前項の定めにより契約が成立します。

【3】お客様が、旅行予約サイトで予約・決済を行う方法を選択した場合、第24項の通信契約による旅行条件を適用し、第24項(3)の定めにより契約が成立します。

(3)旅行契約は、電話によるお申し込みの場合、本項(2)【1】により申込金を当社らが受領したときに、また、郵便又はファクシミリ及びインターネットその他の通信手段でお申し込みの場合、申込金のお支払い後、当社らの旅行契約を締結する旨の通知がお客様に到達したときに成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリ及びインターネットその他の通信手段でお申し込みの場合でも、通信契約によって契約を成立させるときは、第24項(3)の定めにより契約が成立します。

(4) 当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。

(5)契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。契約責任者は、第26項による第三者提供が行なわれることについて、構成者本人の同意を得るものとします。

(6)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。

(7)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

第4条 申込条件

(1)15歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。(但し、一部のコースを除きます。)15歳以上20歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。

(2)最少催行人員は、旅行パンフレットまたはホームページ上の各商品販売ページに記載します。

(3)健康を害している方、身体に障害のある方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。この場合、当社らは、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者若しくは同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。

(4)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したときは、ご参加をお断りする場合があります。また、当社に対して暴力的な要求行為及び不当な要求行為、取引に関して脅迫的言動もしくは暴力行為、風説を流布し偽計・威力を用いて信用の毀損若しくは業務の妨害行為、又はこれらに準ずる行為を行ったときは、ご参加をお断りすることがあります。

(5)その他当社らの業務上の都合があるときは、お申込みをお断りすることがあります。

第5条 確定書面と最終行程表の交付

(1)当社は、旅行日程、主要な利用運送・宿泊機関等に関する確定旅行内容を契約書面において記載できない場合は、確定状況を記載した確定書面を遅くとも旅行開始日の前日までにお客様に交付します。また、甲府期日前であってもお問い合わせいただければ手配状況についてご説明します。確定書面はホームページ、パンフレット、本旅行条件書等により構成されます。

(2)本項(1)の確定書面を補完する書面として、当社らはお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。なお、郵送、電子メール等でのお渡しの他、インターネットを利用したアプリ等でご案内することがあります。

第6条 旅行代金の適用及びお支払い期限

(1)旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。また、当社とお客様が第24項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第14項に規定する取消料・違約料、追加料金及び第13項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

(2)本項(1)の定めにかかわらず、航空運賃変動型プランの旅行代金は、当社の契約承諾をする旨の通知がお客様に到達した日から3日以内にお支払いいただきます。

第7条 旅行代金の適用及びお支払い期限

(1) 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。

(2)旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。

(3)「旅行代金」は、第3項の「申込金」、第14項(1)の「取消料」、第14項(3)の「違約料」、及び第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はホームページ、パンフレットにおける「旅行代金」の計算方は、「旅行代金(又は基本代金)として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。

第8条 旅行代金に含まれるもの

(1)旅行代金に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料、体験料等及び消費税等諸税。

(2)添乗員が同行するコースの添乗員経費等。

(3)その他ホームページ、パンフレット等各コースに表示した「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。上記金額は、お客様のご都合により一部ご利用されなくても払戻はいたしません。

第9条 旅行代金に含まれないもの

第8条のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

(1)超過手荷物料金(規定の重量、容積、個数を超える分について)

(2)コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電話料等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。

(3)ご希望者のみご参加されるオプショナルツアーの代金。

(4)自宅から発着地までの交通費・宿泊費

第10条 契約内容の変更

当社は、契約の締結後であっても、天変地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該自由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは変更後に説明します。

第11条 旅行代金の額の変更

(1)当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されるときは、その増減の範囲内で旅行代金を変更することがあります。

(2)本項(1)により旅行代金を増額するときは、当社は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日前までにお客様に通知します。

(3)本項(1)により旅行代金を減額するときは、運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。

(4)第10条に基づく旅行内容の変更により、旅行の実施に要する費用(当該変更により提供を受けなかった旅行サービスに対する取消料、医薬料その他既に支払、又はこれから支払わなければならない費用を含む)に増額又は減額が生じる場合に旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成

は、当社は、その差額だけ旅行代金を変更することがあります。ただし、増額の場合においては、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにも係わらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。

(5)運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金を変更します。

(6)旅行代金を払い戻すべき事由が発生した場合は、契約書面に記載した旅行終了後の翌日から起算して30日以内に払戻いたします。

第12条 お客様の交替

お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、交替に要する実費とともに当社に提出していただきます。また、契約上の地位の譲渡は当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約にかんする一切の権利及び義務を継承することとなります。なお、当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

第13条 お客様からの旅行契約の解除(旅行開始前)

(1)お客様はいつでも第15条またはホームページ、パンフレットにて定める取消料(お一人様につき)をお支払いただいて、旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除の申し出の受付は、お申込みされた当社の営業時間内とします(営業時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は、翌営業日の受付となります)。

(2)お客様は、次に掲げる場合は本項(1)の規定に係わらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。

①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が23条の表左欄に掲げるものその他重要なものであるときに限ります。

②第11条(2)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。

③天変地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

④当社がお客様に対し、第6条の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。

⑤当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

第14条 当社による旅行契約の解除(旅行開始前)

(1)当社は、次に掲げる場合、お客様に理由を説明して契約を解除することがあります。

①お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他旅行参加条件をみたしていないことが判明したとき。

②お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。

③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。

④お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

⑤お客様の人数が旅行パンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日前にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。

⑥スキーを目的とする旅行における降雪量不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。

⑦天変地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行のます。

(2)第4条(4)に該当することが判明したとき。この場合、取消料はお支払いいただきます。

第15条 取消料

(1)契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合、旅行代金に対してお客様1名につき下記の料率で取消料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客様が契約を解除される場合は、ご参加のお客様から運送・宿泊機関等の(1台・1室あたりの)ご利用人の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。

(2)当社の責任とならないローンの取り扱い上の事由に基づきお取り消しになる場合も下記取消料をいただきます。

(3)お客様のご都合でお申込みの旅行の旅行開始日やコースの変更をされるときは、お客様から契約の解除があったものとして所定の取消料を申し受けます。

(4)旅行開始後とは当該旅行のサービスの提供を開始したときをいいます。

【1】宿泊が伴う場合

取消日

取消料

①旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日前に当たる日以前の解除

無料

②旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日前に当たる日以降の解除

旅行代金の20%

③旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降の解除

旅行代金の30%

④旅行開始日の前日に解除

旅行代金の40%

⑤旅行開始日の当日に解除

旅行代金の50%

【2】日帰りの場合

取消日

取消料

①旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日前に当たる日以前の解除

無料

③旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日前に当たる日以降の解除

旅行代金の30%

④旅行開始日の前日に解除

旅行代金の40%

⑤旅行開始日の当日に解除

旅行代金の50%

 

第16条 お客様による旅行契約の解除(旅行開始後)

(1)お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領されず、又は途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しはいたしません。

(2)お客様は、旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げた時は、第13条(1)の規定に係わらず取消料を払うことなく、受領できなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において当社は、受領できなくなった当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用(当社の責に帰するべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いた金額をお客様に払い戻します。

第17条 当社による旅行契約の解除(旅行開始後)

(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して契約を一部を解除することがあります。

①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないとき。

②お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、現地係員その他のものによる当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

③天変地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合にあって、旅行の継続が不可能となったとき。

(2)当社が本項(1)に基づき契約の解除をしたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務は、有効な弁済がなされたものとします。当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いた金額をお客様に払い戻します。

(3)お客様が第5条(4)に該当することが判明したとき。当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いて払い戻します。

安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

(2)当社は、本項(1)により契約を解除した時は、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額をお客様に払い戻し

(4)当社は本項(1)①③の規定により契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。

第18条 添乗員等

添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行いたしません。

第19条 旅程管理等

当社は安全で円滑な旅行の実施の確保に努めます。お客様は団体行動中、当社係員の指示に従っていただきます。

第20条 当社の責任及び免責事項

(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者(旅行サービスの手配を当社に代わって行う者)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限らせていただきます。

(2)当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同行の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当社に通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。

(3)お客様が次に例示するような事由により損害を被られました場合におきましては、当社は原則として本条(1)の責任を負いません。

①天変地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更、旅行の中止

②運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更、旅行の中止

③官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更・中止

④自由行動中の事故

⑤食中毒

⑥盗難

⑦運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮

第21条 お客様の責任

(1)当社はお客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、お客様による取消料、違約料その他の支払の有無にかかわらず、当社はお客様に対し、損害の賠償を請求します。

(2)お客様は当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の企画旅行契約の内容についてご理解いただくよう努めてください。

(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領できますよう、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にお申し出ください。

第22条 特別補償

当社は、当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款(募集型企画旅行の部)別紙の特別保証規程で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について補償金及び見舞金を支払います。

第23条 旅程保証

(1)当社は旅行日程に下表に掲げる変更(次に掲げる事由による変更を除きます。天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、当初の運行計画に

よらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置)が行われた場合は、旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対して支払います。但し、当該変更について当社に第20条第3項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合はこの限りではありません。

(2)下記左欄(1)~(8)の項目につき「1件」とは、運送機関の場合は1フライト、1乗車、1乗船につき、また宿泊機関については1泊につき、その他のサービス提供内容の場合は、各変更項目1変更につき、それぞれ1件として数えます。従って同一旅行の中で複数の補償もあり得ます。

(3)下表の右欄「1件あたりの率」とは、1件あたりの「旅行代金」に対する率をいいます。又、上段記載の率は「旅行開始前に変更通知した場合」、下段記載の率は「旅行開始後に変更通知した場合」です。

(4)サービスの提供の日時及び順序の変更は対象外となります。

(5)本項(1)の規定にかかわらず、変更補償金の額は旅行者お一人に対し、一募集型企画旅行につき旅行代金の5.0%を限度とします。又、変更補償金の額が1,000円未満の場合はお支払しません。当社はお客様の同意を得て変更補償金の支払いを物品・サービスの提供に替えることがあります。

変更補償金の支払い対象となる変更

一件あたり率(%)

旅行開始前

旅行開始後

本パンフレットに記載した

(1)旅行開始日又は旅行終了日の変更

(2)入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更

(3)運送機関の等級又は設備のより低いものへの変更(編王後の合計金額が当初の合計額を下回った場合にかぎります。)

(4)運送機関の種類又は会社名の変更

(5)旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更

(6)宿泊機関の種類又は名称の変更

(7)宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更

(8)前各号に掲げる変更のうちツアータイトル中に記載があった事項の変更

 

1.5

1.0


1.0

1.0

1.0

 

1.0

1.0

 

2.5

 

3.0

2.0

 

2.0 

2.0

2.0

 

2.0

2.0

 

5.0

 

第24条 通信契約による旅行条件

当社らは、当社又は受託旅行業者が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申し込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)

(1)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。

(2)申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らに通知していただきます。

(3)通信契約による旅行契約は、当社らの旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。

(4)当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「ホームページ、パンフレットに記載する金額の旅行代金」又は「第14項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。

(5)契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。

(6)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、当社らが別途指定する期日までに現金にて旅行代金を支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は14項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。

第25条 個人情報の取扱い

(1)当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。 取得した個人情報は「受託販売欄」に記載された(総合)旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。

(2)当社らは、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたパンフレット及び第5項(2)の最終旅程表に記載された運送機関・宿泊機関等及び保険会社、官公署、土産品店に対し、前号により取得した個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することにより提供いたします。その他、当社らは、前号により取得した個人情報及び当社のサイト閲覧履歴、購買履歴並びに当社提供アプリ利用時の行動履歴などの個人情報を、①当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

(3)当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社らに提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。

(4)当社は、手配代行業務、旅行添乗業務等の旅程管理業務及び空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項(1)により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を第三者へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。

(5)当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、お客様の個人データの開示・訂正・削除のお申出窓口、お客様の個人データを共同利用する当社グループ企業の名称及び個人データの管理を行っている当社グループ企業については、ホームページ:(http://shibatan.shop-pro.jp/)をご参照ください。

(6)当社は、お客様より利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者提供の記録の請求があった際には、速やかに対応するものとします。

第26条 旅行条件基準日

本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。

第27条 その他

(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。

(2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。

(3)お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。

(4)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

(5)当社らの募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更により、同サービスの条件に変更が生じた場合でも、20条及び23条の責任を負いません。

※旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承ください。

この旅行条件書は2022年4月の基準に基づきます。

(更新日:2022年4月1日)

 

新潟県知事登録第3-386

旅行企画実施 一般社団法人新発田市観光協会

新発田市諏訪町一丁目2番11号 Tel0254-26-6789

(一社)全国旅行業協会正会員

国内旅行業務取扱管理者/井上 雅俊

募集型企画旅行実施可能区域:新潟市、阿賀野市、聖籠町、阿賀町、胎内市、新発田市、福島県喜多方市

※旅行業務取扱管理者は、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。